1/52024/03/16 痛い中年怖い。

冒頭に2013年7月2日に亡くなった方の話とあるので、2018年の通知前の話ですね。
当時は差額ベッド代免除はなかったのでは。

5/52024/02/05 未設定

差額ベッド代、どっちがホントなの〰(=_=)

5/52020/11/14 みさこ

病気の際にお金の心配なんてって思いがちですがお金は大事です!ちなみにベッド差額代ですが今回のような空きがないのでっていうのは病院都合になると思うので個室料は支払いしなくて良いはず。個室の料金支払いは、あくまでも本人や家族が希望し同意書にサインした場合のみ。のののさん
2018年3月厚生労働省の通知に、大部屋が満床だという理由で個室に入院させた場合は、患者から差額ベッド代をとってはならない、そうです

4/52019/12/03 ののの

みさこさんがおっしゃっている「病院都合なので個室の支払いはしなくて良い」というのは誤解です。入院を希望しているのは患者ですから、「個室しか空いておらずそれでも入院を希望した」患者には支払い義務が生じます。経済的な問題で支払いができないがその病院で助けてもらいたいなら、病院関係者にその旨を伝えて差額ベッド料の減免処置などを検討してもらうのが筋です。
 

5/52019/08/07 *.。

参考になりました。